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日本道路公団等民営化関係法施行法平成十六年法律第百二号

第4条(定款)

設立委員は、定款を作成して、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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なし