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医療法昭和二十三年法律第二百五号

第59の5条

第二節(第四十四条第二項、第四項及び第五項並びに第四十六条第二項を除く。)の規定は、新設合併設立医療法人の設立については、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし