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日本道路公団等民営化関係法施行法平成十六年法律第百二号

第28条(計画決定済みの高速道路の調査)

第十三条第四項第四号に掲げる高速道路については、暫定期間内は、当該高速道路に係る事業範囲会社が、その新設又は改築に関する調査を行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし