日本道路公団等民営化関係法施行法平成十六年法律第百二号
第31条(新協定、業務実施計画の認可及び新設、改築等の許可等)
機構は、その成立の日から四月(前条第十項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)に二月を加えた期間内に、次に掲げる高速道路について、会社と、第二十四条第一項に規定する全国路線網、地域路線網又は一の路線に属する高速道路(当該高速道路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあっては、それぞれの会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う高速道路の各部分)ごとに、新たに機構法第十三条第一項に規定する協定(以下この条において「新協定」という。)を締結し、これに基づき、機構法第十四条第一項の規定による業務実施計画の認可を受けなければならない。 一 第十三条第四項第一号に掲げる高速道路 二 第十三条第四項第三号及び第四号に掲げる高速道路のうち、暫定期間内完成高速道路及び前条第一項の指定を受けた高速道路
2 会社は、新協定に基づき、前項に規定する期間内に、次項に規定する場合を除き、当該新協定の対象となる高速道路について、新特別措置法第三条第一項又は第六項の許可を受けなければならない。
3 新協定の内容(機構法第十三条第一項第六号の貸付期間及び同項第七号の徴収期間を除く。)がこれに対応する暫定協定と同一である場合において、当該新協定に定める料金の徴収期間が第二十五条第三項又は第二十七条第三項の規定により新特別措置法第三条第二項第四号の料金の徴収期間とみなされたものと同一であるときは、会社は、第一項に規定する期間内に、当該新協定の対象となる高速道路について、同条第二項第三号に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 この場合における機構法第十四条第五項の規定の適用については、同項中「道路整備特別措置法第三条第一項又は第六項の許可を受けた」とあるのは「施行法第三十一条第三項の規定による届出をした」と、「当該許可を受けた」とあるのは「当該届出をした」とする。
4 第一項の規定により機構が機構法第十四条第一項の規定による業務実施計画の認可を受けようとする場合においては、第二十四条第二項又は第三項の規定による国土交通大臣の指定は、それぞれ、機構が機構法第十三条第二項又は第三項の規定により国土交通大臣の認可を受けて行った指定とみなす。
5 事業範囲会社以外の会社が前条第一項の指定を受けたときは、当該指定に係る高速道路に係る事業範囲会社が当該高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産(料金の徴収施設その他機構法第二条第二項の政令で定める物件を含む。)は、当該指定を受けた会社が当該高速道路について第二項の規定により新特別措置法第三条第一項又は第六項の許可を受ける日に、当該指定を受けた会社に帰属する。
6 前項の場合においては、前条第一項の指定を受けた会社は、前項に規定する日に、当該指定に係る高速道路の新設又は改築に要する費用に充てるために当該高速道路に係る事業範囲会社が負担した債務を引き受けなければならない。
7 前二項に定めるもののほか、事業範囲会社から前条第一項の指定を受けた会社への同項の指定に係る高速道路に係る権利及び義務の引継ぎに関し必要な事項は、政令で定める。