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年金積立金管理運用独立行政法人法
平成十六年法律第百五号
第17の4条
(政令への委任)
第十五条から前条までの規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
この条文が引く先
1
引用
年金積立金管理運用独立行政法人法
第15条
(他の管理運用法人役職員についての依頼等の規制の特例)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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