医療法昭和二十三年法律第二百五号 第61の3条 第六十条の三から第六十条の五までの規定は、医療法人が新設分割をする場合について準用する。 この場合において、第六十条の三第一項及び第三項中「吸収分割契約」とあるのは「新設分割計画」と、同条第四項中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医療法人」と、「吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割設立医療法人」と読み替えるものとする。