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景観法平成十六年法律第百十号

第41条(管理協定の効力)

第三十九条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告があった管理協定は、その公告があった後において当該協定建造物又は協定樹木の所有者となった者に対しても、その効力があるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし