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景観法平成十六年法律第百十号

第44条(台帳)

景観行政団体の長は、景観重要建造物又は景観重要樹木に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。 2 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令(都市計画区域外の景観重要樹木に関する台帳にあっては、国土交通省令・農林水産省令)で定める。

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なし

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