景観法平成十六年法律第百十号
第57条(農地法の特例)
前条第二項に規定する場合において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長)は、前条第二項の勧告に係る協議が調ったことによりその勧告を受けた者がその勧告に係る農地又は採草放牧地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。以下同じ。)につき当該景観整備機構のために使用貸借による権利又は賃借権を設定しようとするときは、同法第三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の許可をすることができる。
2 前条第二項の勧告に係る協議が調ったことにより景観整備機構のために賃借権が設定されている農地又は採草放牧地の賃貸借については、農地法第十七条本文並びに第十八条第一項本文、第七項及び第八項の規定は、適用しない。