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医療法
昭和二十三年法律第二百五号
第61の6条
第二節(第四十四条第二項、第四項及び第五項並びに第四十六条第二項を除く。)の規定は、新設分割設立医療法人の設立については、適用しない。
この条文が引く先
2
引用
医療法
第44条
引用
医療法
第46条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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