景観法平成十六年法律第百十号 第78条(国土交通大臣及び都道府県知事の勧告、助言又は援助) 市町村長は、都道府県知事又は国土交通大臣に対し、この章の規定の適用に関し必要な助言又は援助を求めることができる。 2 国土交通大臣及び都道府県知事は、市町村長に対し、この章の規定の適用に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができる。