医療法昭和二十三年法律第二百五号
第62の2条
民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の九第三項から第五項まで並びに第三百九十八条の十第一項及び第二項並びに事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二十六条第一項の規定は、この款の規定により医療法人が分割をする場合について準用する。 この場合において、民法第三百九十八条の九第三項中「前二項」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十二条の二において準用する次条第一項又は第二項」と、「前項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。