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景観法
平成十六年法律第百十号
第101条
第十七条第五項の規定による景観行政団体の長の命令又は第六十四条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
引用
景観法
第17条
(変更命令等)
引用
景観法
第64条
(違反建築物に対する措置)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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