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景観法
平成十六年法律第百十号
第105条
第二十六条又は第三十四条の規定による景観行政団体の長の命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
2
引用
景観法
第26条
(管理に関する命令又は勧告)
引用
景観法
第34条
(管理に関する命令又は勧告)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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