武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律平成十六年法律第百十二号 第31条(条例への委任) 第二十七条から前条までに規定するもののほか、都道府県対策本部又は市町村対策本部に関し必要な事項は、都道府県又は市町村の条例で定める。