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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律平成十六年法律第百十二号

第44条(警報の発令)

対策本部長は、武力攻撃から国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、基本指針及び対処基本方針で定めるところにより、警報を発令しなければならない。 2 前項の警報に定める事項は、次のとおりとする。 一 武力攻撃事態等の現状及び予測 二 武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域 三 前二号に掲げるもののほか、住民及び公私の団体に対し周知させるべき事項 3 前項の規定にかかわらず、第一項の規定により警報を発令する場合において、前項第二号の地域に該当する地域を特定することができないときは、同号の事項を定めることを要しない。

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なし