武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律平成十六年法律第百十二号 第48条(指定行政機関の長その他の者による警報の伝達) 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事等は、第四十五条又は第四十六条の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、速やかに、その内容を学校、病院、駅その他の多数の者が利用する施設を管理する者に伝達するよう努めなければならない。