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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律平成十六年法律第百十二号

第57条(避難の指示等の放送)

第五十条の規定は、放送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が第五十四条第七項(第五十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合について準用する。