武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律平成十六年法律第百十二号
第93条(海外からの支援の受入れ)
内閣は、著しく大規模な武力攻撃災害が発生し、法律の規定によっては避難住民等の救援に係る海外からの支援を緊急かつ円滑に受け入れることができない場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置を待ついとまがないときは、当該支援の受入れについて必要な措置を講ずるため、政令を制定することができる。
2 災害対策基本法第百九条第三項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。