武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律平成十六年法律第百十二号 第140条(応急の復旧に関する支援の求め) 前条の場合において、都道府県知事等又は指定公共機関は指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、市町村長等又は指定地方公共機関は都道府県知事等に対し、応急の復旧のため必要な措置に関し支援を求めることができる。