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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律平成十六年法律第百十二号

第146条(災害対策基本法の規定による備蓄との関係)

第百四十二条及び前条の規定による物資及び資材の備蓄と、災害対策基本法第四十九条第一項の規定による物資及び資材の備蓄とは、相互に兼ねることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし