HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律平成十六年法律第百十四号

第20条(罰則)

第十四条第一項の規定による海上保安庁長官の処分の違反となるような行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし