武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律平成十六年法律第百十六号
第1条(目的)
この法律は、武力攻撃事態(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号に規定する武力攻撃事態をいう。以下同じ。)及び存立危機事態(同条第四号に規定する存立危機事態をいう。以下同じ。)に際して、外国軍用品等の海上輸送を規制するため、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊(主として海において行動する同法第二十一条の二第二項に規定する共同の部隊(第十八条において「共同の部隊」という。)を含む。次条第六号、第四条第一項及び第三十七条第一項において同じ。)の部隊が実施する停船検査及び回航措置の手続並びに防衛省に設置する外国軍用品審判所における審判の手続等を定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。