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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律平成十六年法律第百十六号

第21条(乗組員等への質問)

船上検査官は、必要があると認めるときは、乗組員等に質問をすることができる。

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なし