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医療法昭和二十三年法律第二百五号

第70の11条

参加法人等は、その開設する参加病院等及び参加介護施設等に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進が図られることを示すための標章を当該参加病院等及び参加介護施設等に掲示しなければならない。

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なし

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