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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律平成十六年法律第百十六号

第44条(調書の作成)

外国軍用品審判所は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定による処分があったときは、その結果を明らかにしておかなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし