武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律平成十六年法律第百十六号 第54条(審決の方式) 第五十二条の審決においては、認定した事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。