武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律平成十六年法律第百十七号 第47条(用具の使用) 捕虜収容所に勤務する自衛官は、前条の規定による措置をとる場合又は被収容者を護送する場合には、防衛大臣の定めるところにより、手錠その他の防衛省令で定める用具を使用することができる。