武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律平成十六年法律第百十七号
第86条(信書の内容による差止め等)
捕虜収容所長は、前条第一項の検査の結果、被収容者が発する信書又は受ける信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発信若しくは受信を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 一 暗号の使用その他の理由によって、その内容が理解できないものであるとき。 二 その発信又は受信によって、我が国の防衛上支障を生ずるおそれがあるとき。 三 その発信又は受信によって、刑罰法令に触れることとなり、又は刑罰法令に触れる結果を生ずるおそれがあるとき。 四 その発信又は受信によって、逃走その他被収容者の取扱いに際しての規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。 五 被収容者の処遇その他被収容者の取扱いの状況に関し、明らかに虚偽の記述があるとき。
2 前項の規定にかかわらず、被収容者が利益保護国又は指定赤十字国際機関との間で発受する信書であって、第三条約又は第一追加議定書の規定によるそれらの権限に属する事項を含むものについては、当該事項に係る部分の全部又は一部が同項第五号に該当することを理由としては、その発信若しくは受信を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができない。
3 第一項の規定にかかわらず、被収容者が国又は地方公共団体の機関に対して発する信書であってその機関の権限に属する事項を含むもの及び被収容者が弁護士との間で発受する信書であってその被収容者に係る弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項に規定する弁護士の職務に属する事項を含むものについては、これらの事項に係る部分の全部又は一部が第一項第五号に該当することを理由としては、その発信若しくは受信を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができない。
4 第一項の規定にかかわらず、捕虜代表又は捕虜代表補助者が国又は地方公共団体の機関に対して発する信書であってその機関の権限に属する事項を含むもの及び捕虜代表又は捕虜代表補助者が利益保護国、指定赤十字国際機関又は指定援助団体との間で発受する信書であって第三条約又は第一追加議定書の規定による捕虜代表、捕虜代表補助者、利益保護国、指定赤十字国際機関又は指定援助団体の権限に属する事項を含むものについては、その発信又は受信を差し止めることができない。
5 第一項の規定にかかわらず、捕虜代表又は捕虜代表補助者が国又は地方公共団体の機関に対して発する信書であってその機関の権限に属する事項を含むもの及び捕虜代表又は捕虜代表補助者が利益保護国、指定赤十字国際機関又は指定援助団体との間で発受する信書であって第三条約又は第一追加議定書の規定による捕虜代表、捕虜代表補助者、利益保護国、指定赤十字国際機関又は指定援助団体の権限に属する事項を含むものについては、これらの事項に係る部分の全部又は一部が同項第五号に該当することを理由としては、その該当箇所を削除し、又は抹消することができない。