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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律平成十六年法律第百十七号

第95条(委員の任命)

委員は、人格が高潔であって、安全保障に関する識見を有し、かつ、第三条約その他の国際的な武力紛争において適用される国際人道法又は防衛に関する法令に学識経験を有する者のうちから、防衛大臣が任命する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし