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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律平成十六年法律第百十七号

第139条(重傷病捕虜等の送還)

捕虜収容所長は、武力攻撃事態又は存立危機事態において、捕虜収容所に収容されている捕虜、衛生要員又は宗教要員のうち、送還対象重傷病者に該当すると認めるものがあるときは、速やかに、その者に対し、その旨及び送還に同意する場合には送還される旨の通知をしなければならない。 2 前項の通知を受けた者が、防衛省令の定めるところにより送還に同意したときは、捕虜収容所長は、速やかに、第百四十三条の規定による送還令書を発付するものとする。 3 防衛大臣は、前項の規定により送還令書を発付すべき者について、速やかに、その送還地、送還地までの交通手段、送還時に携行を許可すべき携帯品の内訳その他の送還の実施に必要な事項を定めなければならない。 4 第一項の場合において、送還対象重傷病者に該当するかどうかの認定は、第百六十八条に規定する混成医療委員の診断を経て行わなければならない。 5 捕虜代表は、自らがその利益を代表すべき範囲の捕虜、衛生要員又は宗教要員に送還対象重傷病者に該当すると思料する者があるときは、捕虜収容所長に対し、混成医療委員にその者の診断を行わせるよう求めることができる。 6 前項の規定による求めがあったときは、捕虜収容所長は、混成医療委員に同項に規定する者の診断を行うよう求めなければならない。