武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律平成十六年法律第百十七号
第152条
出動自衛官は、第四条の規定による拘束をする場合においては、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条に該当するとき。 二 その本人が、その者に対する出動自衛官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃走しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして出動自衛官に抵抗する場合において、これを防ぐために他に手段がないと当該出動自衛官において信ずるに足りる相当の理由があるとき。
2 抑留令書、仮収容令書若しくは送還令書の執行、抑留令書若しくは送還令書による再拘束、被拘束者若しくは被収容者の拘束、収容、護送若しくは送還又はこれらの者の収容のための施設の警備に係る職務に従事する自衛官(以下「捕虜等警備自衛官」という。)は、その職務の執行に関し、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。 一 刑法第三十六条又は第三十七条に該当するとき。 二 その本人が、その者に対する捕虜等警備自衛官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃走しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして捕虜等警備自衛官に抵抗する場合において、これを防ぐために他に手段がないと当該捕虜等警備自衛官において信ずるに足りる相当の理由があるとき。