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医療法
昭和二十三年法律第二百五号
第83条
第八十一条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
この条文が引く先
1
引用
医療法
第81条
この条文を準用・引用する条文
1
準用
医療法
第46の6の4条
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