公益通報者保護法平成十六年法律第百二十二号
第4条(派遣労働者に対する不利益取扱いの禁止等)
第二条第一項第二号に定める事業者(当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けるものに限る。次項において同じ。)は、その指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者が前条第一項各号に定める公益通報をしたことを理由として、次に掲げる行為をしてはならない。 一 当該公益通報者に係る労働者派遣契約(労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。次項において同じ。)を解除すること。 二 前号に掲げるもののほか、当該公益通報者に対して、当該公益通報者に係る労働者派遣をする事業者に派遣労働者の交代を求めることその他不利益な取扱いをすること。
2 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して第二条第一項第二号に定める事業者が行った労働者派遣契約の解除は、無効とする。