公益通報者保護法平成十六年法律第百二十二号 第7条(損害賠償の制限) 第二条第一項各号に定める事業者は、第三条第一項各号及び前条第一項各号に定める公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。