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公益通報者保護法平成十六年法律第百二十二号

第11の2条(通報妨害の禁止等)

第二条第一項各号に定める事業者は、当該各号に掲げる者に対して、正当な理由がなく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること、公益通報をした場合に不利益な取扱いをすることを告げることその他の行為によって、公益通報を妨げてはならない。 2 前項の規定に違反してされた合意その他の法律行為は、無効とする。

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なし