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公益通報者保護法平成十六年法律第百二十二号

第11の3条(通報者探索の禁止)

第二条第一項各号に定める事業者は、正当な理由がなく、公益通報者である旨を明らかにすることを要求することその他の公益通報者を特定することを目的とする行為をしてはならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし