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公益通報者保護法
平成十六年法律第百二十二号
第22条
第十二条の規定に違反して同条に規定する事項を漏らした者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
公益通報者保護法
第12条
(公益通報対応業務従事者の義務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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