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公益通報者保護法平成十六年法律第百二十二号

第23条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本項の罰金刑を科する。 一 第二十一条第一項 三千万円以下の罰金刑 二 第二十一条第二項 同項の罰金刑 2 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。

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なし