HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
公益通報者保護法
平成十六年法律第百二十二号
第24条
第十六条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
公益通報者保護法
第16条
(報告及び検査)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索