HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公益通報者保護法平成十六年法律第百二十二号

第24条

第十六条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし