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不動産登記法
平成十六年法律第百二十三号
第11条
(登記)
登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
第33の2条
(不動産登記法等の特例)
引用
不動産登記法
第157条
(審査請求事件の処理)
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