HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
不動産登記法
平成十六年法律第百二十三号
第12条
(登記記録の作成)
登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
不動産登記法
第2条
(定義)
検索