HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
不動産登記法平成十六年法律第百二十三号

第19条(受付)

登記官は、前条の規定により申請情報が登記所に提供されたときは、法務省令で定めるところにより、当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。 2 同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす。 3 登記官は、申請の受付をしたときは、当該申請に受付番号を付さなければならない。 この場合において、同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされたとき(前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、同一の受付番号を付するものとする。

この条文が引く先 0

なし