不動産登記法平成十六年法律第百二十三号 第42条(土地の滅失の登記の申請) 土地が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。