不動産登記法平成十六年法律第百二十三号 第61条(登記原因証明情報の提供) 権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。