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不動産登記法平成十六年法律第百二十三号

第89条(抵当権の順位の変更の登記等)

抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。 2 前項の規定は、民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがある場合の当該定めの登記の申請について準用する。

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なし