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医療法
昭和二十三年法律第二百五号
第94条
第四十条又は第七十条の五第四項若しくは第五項の規定に違反した者は、これを十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
2
引用
医療法
第40条
引用
医療法
第70の5条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
医療法
第46の7の2条
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