HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
不動産登記法平成十六年法律第百二十三号

第104条(信託の登記の抹消)

信託財産に属する不動産に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。 2 信託の登記の抹消は、受託者が単独で申請することができる。

この条文が引く先 0

なし