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不動産登記法平成十六年法律第百二十三号

第122条(法務省令への委任)

この法律に定めるもののほか、登記簿、地図、建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類(第百五十四条及び第百五十五条において「登記簿等」という。)の公開に関し必要な事項は、法務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし