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不動産登記法平成十六年法律第百二十三号

第148条(筆界確定訴訟の判決との関係)

筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、当該筆界特定は、当該判決と抵触する範囲において、その効力を失う。

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なし

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